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年金は、毎月、障害のある方又は年金管理者の口座に振り込まれます。   なお、弔慰金及び脱退一時金は、請求後、加入者の口座に振り込まれます。  4 問合せ先(愛知県の制度の場合)   市町村役場(名古屋市を除く)、県福祉相談センター、県障害福祉課 なお、制度の詳細は以下のとおりです。 (本制度は全国的な制度です。独立行政法人福祉医療機構及び、WAMNETのホームページでも制度について説明しておりますので参考にしてください。) ご加入いただける保護者等の要件 1 保護者の要件    障害のある方(次の「障害のある方の範囲」を参照してください。)を現に扶養している保護者(父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母、その他の親族など)であって、次のすべての要件を満たしている方です。 1 その都道府県・指定都市内に住所があること。(愛知県の制度に加入する場合は、愛知県(名古屋市を除く)に住所がある方が対象です。) 2 加入時(口数追加の場合は口数追加時)の年度(4月1日から翌年3月31日まで)の4月1日時点の年齢が満65歳未満であること。   (例:4月5日に満65歳になる方は、4月1日現在では64歳ですから、翌年3月まではご加入いただけます。) 3 特別の疾病又は障害がなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること。健康状態等によっては、この制度にご加入いただけない場合があります。 4 障害のある方1人に対して、加入できる保護者は1人であること。   2 障害のある方の範囲  次のいずれかに該当する障害のある方で、将来独立自活することが困難であると認められる方です。(年齢は問いません。) 1 知的障害 2 身体障害者手帳を所持し、その障害が1級から3級までに該当する障害 3 精神または身体に永続的な障害のある方(統合失調症、脳性麻痺、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など)で、その障害の程度が1または2の者と同程度と認められる方 掛金 1 掛金月額 1 掛金は、定められた日までに定められた方法で、掛金免除になるまでの期間まで払い込んでください。   なお、掛金免除前に加入者が途中で死亡または重度障害と認められた場合、加入者の生存中に障害のある方が死亡した場合及び加入者が脱退した場合は、該当月まで払い込む必要があります。(既に払い込んだ掛金は返還されません。)   また、愛知県の制度では、2か月分の掛金を滞納されると加入者としての地位を失うことになりますので、ご注意ください。 2 掛金の額は、加入時(口数追加の場合は口数追加時)の年度(4月1日から翌年度3月31日まで)の4月1日時点の加入者の年齢に応じて決まります。  (例:3月8日に満40歳になる方は、4月1日現在では39歳ですので「35歳以上40歳未満」の掛金の額が適用されます。) 注意 ・制度の見直しにより、掛金が改訂されることがあります。     ・平成19年度以前に加入された方は、下記の掛金額と異なっています。     ・減免制度により、実際の掛金と異なっている場合があります。 掛金月額(1口あたり)  加入時の年度の4月1日時点の年齢 平成20年度以降加入 35歳未満  9,300円 35歳以上 40歳未満 11,400円 40歳以上 45歳未満 14,300円 45歳以上 50歳未満 17,300円 50歳以上 55歳未満 18,800円 55歳以上 60歳未満 20,700円 60歳以上 65歳未満 23,300円 2 掛金の免除 掛金は、次の「要件1」及び「要件2」の両方に該当するまで払い込んでください。なお、「要件1」及び「要件2」の両方の要件に該当した後は、掛金の払込みは不要です。 「要件1」・・・加入日(口数追加分については口数追加日)から20年 「要件2」・・・加入日(口数追加分については口数追加日)から加入者が4月1日時点で満65歳である年度(4月1日から翌年3月31日まで)の加入応当日の前日までの期間 ※昭和60年度以前に加入された方にかかる一口目については、昭和61年度当初の年齢で掛金が決まり、掛金免除の加入期間要件は25年になります。 3 掛金の減免  愛知県の制度では、次の方について掛金を減免できる場合があります。詳しくはお住まいの市町村(名古屋市を除く)の心身障害者扶養共済担当窓口でお尋ねください。 ・生活保護法による被保護世帯に属する加入者 ・市町村民税非課税世帯に属する加入者 ・市町村民税均等割課税世帯に属する加入者 ・災害、疾病、失業等による著しい収入の減少のある世帯に属する加入者 ・2人以上の心身障害者が当共済制度に入っている加入者  なお、市町村民税非課税世帯又は市町村民税均等割課税世帯に該当し、掛金減免を受けている場合は、毎年申請が必要となりますのでご注意ください。 年金給付金の支給 1 年金は、障害のある方の生涯にわたって支給されます。   1口加入の方 月額20,000円   2口加入の方 月額40,000円 2  加入者が障害のある方の生存中にお亡くなりなられたとき、または加入日(口数追加分については口数追加日)以後の疾病または災害を原因として、下記のいずれかの重度障害状態に該当していると認められたときは、その月の分から終身にわたり障害のある方に年金が支給されます。  (1)両眼の視力を全く永久に失ったもの  (2)そしゃく又は言語の機能を全く永久に失ったもの  (3)両上肢を手関節以上で失ったもの  (4)両下肢を足関節以上で失ったもの  (5)一上肢を手関節以上で失い、かつ、一下肢を足関節以上で失ったもの  (6)両上肢の用を全く永久に失ったもの  (7)両下肢の用を全く永久に失ったもの  (8)十手指を失ったか又はその用を永久に失ったもの  (9)両耳の聴力を全く永久に失ったもの  <注意>障害手帳、障害年金等とは異なる制度です。このため、重度障害にかかる基準も異なっていますので、申請を別途行っていただく必要があります。 3 年金の支給対象期間は、加入者がお亡くなりになった、または重度障害状態に該当したと認められた月の分から、障害のある方がお亡くなりになる月の分までとなっています。なお、掛金の支払いは年金支給開始月の分まで必要です。(掛金免除になっている場合は除きます。) 4 障害のある方が、年金の受取や管理をすることが困難であるときは、加入者はあらかじめ年金管理者を指定することが必要です。また、事情によりその年金管理者を変更することも可能です。 弔慰金の支給  1年以上加入した後、加入者の生存中に障害のある方がお亡くなりになられたときは、加入期間(口数追加分については口数追加日以後の加入期間)に応じて、加入者に下記の弔慰金が支給されます。加入者と障害のある方が同時にお亡くなりになられたときは、同様の弔慰金が支給されます。なお、加入者の生存中に障害のある方がお亡くなりになられたときは年金は支給されません。 注意 ・制度の見直しにより、弔慰金の額が改訂されることがあります。    ・掛金の支払いは障害のある方がお亡くなりになった月の分まで必要です。(掛金免除になっている場合は除きます。)    ・既に払い込んだ掛金は返還されません。   弔慰金の金額(1口あたり) 加入期間 平成19年度以前加入 平成20年度以降加入 1年以上5年未満 30,000円 50,000円 5年以上20年未満 75,000円 125,000円 20年以上 150,000円 250,000円   脱退一時金の支給  5年以上加入した後に、加入者からのお申出によりこの制度から脱退したとき、または加入口数を2口から1口に減らしたときは、加入期間(口数追加分については口数追加日以降の加入期間)に応じて、加入者に下記の脱退一時金が支給されます。なお、この制度は、口数毎に脱退することができますが、脱退した分の年金は支給されません。 注意 ・制度の見直しにより、脱退一時金の額が改訂されることがあります。    ・掛金の支払いは、脱退される月分まで必要です。(掛金免除になっている場合は除きます。)    ・既に払い込んだ掛金は返還されません。 脱退一時金の金額(1口あたり) 加入期間  平成19年度以前加入 平成20年度以降加入   5年以上10年未満 45,000円 75,000円  10年以上20年未満 75,000円 125,000円 20年以上 150,000円 250,000円 加入の手続き 1 新規(初めて加入するとき。)   保護者がお住まいの地域にある市町村役場等の窓口に、次の書類を添えてお申込ください。  (1) 加入等申込書  (2) 住民票の写し(申込者及び障害のある方それぞれに必要です。)  (3) 申込者(被保険者)告知書  (4) 障害証明書  (5) 年金管理者指定届(障害のある方が年金を管理することが困難なとき。) 2 口数追加(既に1口加入している方が、新たに2口目の加入をするとき。)   上記の(1)と(3)の書類が必要です。(加入口数の限度は、障害のある方1人につき2口です。) このページに関する問合せ先 障害福祉課医療・給付グループ 〒460-8501名古屋市中区三の丸3-1-2 Tel:052-954-6291 Fax:052-954-6920 メールでの問合せはこちら Tweet このページを見ている人はこんなページも見ています 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