フラッシュ役

<ウェブサイト名>

<現在の時刻>

出典: 標準

ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ メニュー操作補助・検索 操作補助・検索 Javascriptが無効のため、文字の大きさ・背景色を変更する機能を使用できません。 本文へ 読み上げ・ふりがな Language English 中文(漢語) 中文(汉语) 한국어 español português Tiềng Viềt Automatic Translation とじる 文字サイズ拡大標準 背景色白黒青 サイト内検索 Googleカスタム検索 詳細検索 メニュー 防災情報 観光情報 事業者・就業者の方向け 目的からさがす 組織からさがす 分類からさがす 現在地 ホーム > 愛知県行政手続情報案内システム > と畜場法第13条第1項第4号に基づきと畜場外でと殺解体する獣畜の検査 愛知県行政手続情報案内システム 愛知県行政手続情報案内システムメニュー 本文 と畜場法第13条第1項第4号に基づきと畜場外でと殺解体する獣畜の検査 ページID:0373046 掲載日:2021年12月20日更新 印刷ページ表示 部局名 所属名 保健医療局生活衛生部 生活衛生課 手続名 と畜場法第13条第1項第4号に基づきと畜場外でと殺解体する獣畜の検査 概要 災害等によると畜場の滅失又はき損の場合及び土地の状況によりと畜場以外の場所でと殺すことがやむを得ない場合に、と畜以外の場所で行う解体についても、原則として同様な検査を受けることが必要である。 根拠法令 と畜場法 条項 14条4項 手続対象者 食用に供する目的でと畜場外で獣蓄をと殺は解体しようとする方 提出先 食品衛生検査所 提出時期 随時 提出方法 と畜検査申請書及び手数料(愛知県収入証紙で納入) を食品衛生検査所へ提出してください。 手数料 と畜検査手数料(牛又は馬に係るもの)     800円 と畜検査手数料(子牛又は豚に係るもの)   400円 と畜検査手数料(やぎ又はめん羊に係るもの)  80円 申請書様式・添付書類様式 申請書様式・添付書類様式はこちら 添付書類・部数 なし 受付時間 午前8時45分から午後5時30分まで。 ただし、正午から午後1時までを除く。 相談窓口 食品衛生検査所 審査基準 審査基準はこちら 標準処理期間   標準処理期間(詳細)   備考   申請書様式 審査基準 申請書(牛) [Wordファイル/18KB] 申請書(牛以外) [Wordファイル/17KB] 審査基準 [PDFファイル/254KB] PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料) このページに関する問合せ先 生活衛生課獣医衛生・動物愛護グループ 〒460-8501名古屋市中区三の丸三丁目1-2 Tel:052-954-6298 Tweet 手続所管所属一覧(申請に対する処分) 総務局県民文化局防災安全局環境局福祉局保健医療局感染症対策局経済産業局労働局観光コンベンション局農業水産局農林基盤局建設局都市・交通局建築局スポーツ局企業庁病院事業庁議会事務局教育委員会事務局選挙管理委員会事務局人事委員会事務局 このページを見ている人はこんなページも見ています AI(人工知能)はこんなページをおすすめします このホームページについて 個人情報の取扱い 免責事項・リンク RSS配信 愛知県 法人番号1000020230006 〒460-8501 名古屋市中区三の丸三丁目1番2号 Tel: 052-961-2111(代表) 開庁時間:午前8時45分から午後5時30分 (土曜・日曜日・祝日・12月29日から1月3日を除く) ※開庁時間の異なる組織、施設があります。 県機関への連絡先一覧 県庁へのアクセス Copyright Aichi Prefecture. All Rights Reserved.

コパ・ド・ブラジル エボリューションゲーミングメンテナンス インターカジノビットコイン グランドスラムポイント配分
Copyright ©フラッシュ役 The Paper All rights reserved.