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4,775平方メートル 設備 パーゴラ(日よけ)1コマ約4m×4m パーゴラの一部には曲線部もあるため、ご使用前にご確認ください。 常設の屋根付き設備で、電源コンセント(15A×11か所)や上下水道が設置されており、出店などに活用できます。 ステージ約11m×14m 常設屋根のあるステージです。ダンスや楽器演奏などに活用できます。電源コンセント(200A)が設置されています。 中央広場約45m×40m さまざまな用途に活用できます。(排水口に向かって傾斜があります。) スロープ 段差のない通路で、車いすの方などの来場にも対応しています。 図面 図面データ(PDF:411KB) 使用時間 午前8時00分~午後9時30分 使用料金 ふれあい広場あつべつの全部または一部を独占して使用する場合は、以下のとおり使用料金がかかります。 1日13,900円 半日7,000円(午後0時30分で区分します。) ※規定により使用料が減免になることがありますので、事前にご相談ください。 禁止行為 火災、爆発その他の危険を生ずるおそれのある行為をすること。 騒音又は大声を発し、暴力を用い、その他他人の迷惑になる行為をすること。(音響設備を使用する場合は「札幌市生活環境の確保に関する条例」で定められた音量基準を遵守する必要があります。詳しくはこちら。) 施設、備品等をき損し、若しくは汚損し、又は土石を採取すること。 所定の場所以外にごみ、空き缶その他汚物を捨てること。 所定の場所以外へ車両を乗り入れ、又は留め置くこと。 物品その他の物を販売し、若しくは販売させ、又は金品の寄附募集等の行為を行い、若しくは行わせること。 広告物又はこれに類する物を表示し、配布し、又は散布すること。 その他市長が広場の管理運営上特に必要があると認めて禁止する行為 ※上記5、6、7については、広場の使用承認と合わせて承認を得たときは可能。 音量基準 音響機器など拡声機を使用した放送について、「札幌市生活環境の確保に関する条例」により、音量、使用区域、使用時間帯などを制限しています。また、商業宣伝を目的として拡声放送を行う場合は、札幌市への届出が必要です。 ふれあい広場あつべつでは、下記のいずれかの音量基準を遵守する必要があります。 拡声機の直下から5メートル離れた地点:75db(デシベル)以下 拡声機を設置している事業所の敷地境界:65db(デシベル)以下 ※上記条例には、音量基準に違反した場合の罰則(5万円以下の罰金)の定めがあります。 ※音量基準が遵守されていなかったときは、次回以降の広場の使用が認められない場合があります。 駐車場 行事主催者、来場者用の駐車場はございません(厚別区役所及び厚別区民センターの駐車場は使用できません。)。イベント時は広場の敷地内に駐車スペースを設けるか、周辺の有料駐車場を使用してください。 ふれあい広場あつべつの使用手続きについて ふれあい広場あつべつの全部または一部を独占して使用したい場合は、以下のとおり手続きが必要です。 ただし、以下に該当する場合は使用を認めることができませんのでご注意ください。 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。 施設、備品等をき損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。 その他広場の管理運営上支障があると認めるとき。 1 お問い合わせ・事前相談 空き状況や使用に関するご質問等については、随時お問い合わせください。 受付時間は平日の午前8時45分から午後5時15分までです。 お問い合わせは電話、メール、または以下の利用相談フォームをご利用ください。 相談窓口 厚別区役所地域振興課まちづくり調整担当 電話 011-895-2442 メール at.machizukuri●city.sapporo.jp(●を半角の&#64;に置き換えて下さい) 利用相談フォーム 利用相談のお問合せフォーム 2 お申し込み(先着順) 使用希望日から6か月前の月の1日からお申し込みすることができます。なお、お申し込みは先着順となります。   ※以下に該当する場合は12か月前の1日からお申し込みすることができます。 国又は地方公共団体が、市民交流の推進に役立つ事業を行う場合。 連合町内会等の住民組織その他の公共的団体が、地域住民のコミュニティ活動の助長又は市民の交流の促進を図るために事業を行う場合。 お申し込み時に必要な書類は以下のとおりです。 1.交流広場使用承認申請書(Word)(ワード:25KB)(PDF:50KB) 2.行事内容が分かる書類(パンフレット等、書式任意) ※入場料等の徴収を行う場合は、収支の計画書等の提出をお願いすることがあります。 3.誓約書(ワード:17KB) 受付時間:月曜日~金曜日午前8時45分から午後5時15分 ※土日祝日、年末年始は受付しておりません。 ※郵送及びEメールでの提出も可能です。 3 使用料の納付 「交流広場使用承認申請書」等をご提出いただいた後、厚別区が内容を審査し、使用期間に合わせた使用料の納付書を送付いたします。納期限までにお支払いいただくようお願いいたします。 ※お支払いいただきいました使用料は、原則還付いたしませんのでご注意ください。 ※お支払いすることができる金融機関は以下のURLから確認することができます。 (札幌市公式ホームページ)支払できる金融機関https://www.city.sapporo.jp/kaikei/shuno/siharaidekirukinyukikan.html 納付されたことが確認できましたら、厚別区から「交流広場使用承認書」を交付いたします。 4 イベント開催に関するその他のご相談 イベント内容によって、他部署への届け出等が必要になることがあります。 主な問い合わせ先は下記のとおりですのでイベント実施日の2か月前までにはご相談いただくようお願いいたします。 飲食物の販売(臨時営業許可)に関すること 厚別保健センター健康・子ども課(電話:011-895-5921)https://www.city.sapporo.jp/hokenjo/shoku/eigyo/rinji-eigyo.html 露店等の開設・催物開催・臨時客席等設置に関すること 厚別消防署予防課(電話:011-892-2100)https://www.city.sapporo.jp/shobo/yobo/boka/kiki/moyoshi.html 商業宣伝を目的として拡声放送に関すること 環境局環境都市推進部環境対策課(電話:011-211-2882)https://www.city.sapporo.jp/kankyo/souon/kisei/kakusei.html 5 音響機器など拡声機を使用する場合(広場使用日の1か月前まで) 前述のとおり、ふれあい広場あつべつを使用される場合は、「札幌市生活環境の確保に関する条例」で定められた音量基準を遵守する必要があります。 使用する音響設備や音量の管理方法を確認するため、以下の書類を遅くとも広場使用日の1か月前までにご提出ください。 音響設備の使用確認シート(ワード:27KB) (別紙図面)音響機器設置位置(ワード:128KB) ※提出されないときは、広場の使用承認を取り消す場合があります。 6 広場使用当日 「札幌市民交流広場条例」を遵守してご使用ください。 音響機器など拡声機を使用する場合は、貸し出しを行う騒音計で音量を測定し、記録してください。(提出様式は「7 イベント開催後(音響機器など拡声機を使用する場合)」) 広場使用時に発生したゴミは分別回収し、使用者の責任により当日中に処理してください。近隣住宅街のゴミステーション等には絶対に捨てないでください。 トイレは広場内にございませんのでご注意ください。 使用後は原状回復と清掃を行ってください。特に飲食販売等に伴う油汚れは広場のアスファルトに染み付きますので、必ず養生してからご使用ください。 ※原状回復に不足があると判断した場合は、使用者の責任と負担で原状回復を行っていただきます。 広場の備品を使用した際は、汚れ等を落としてから収納し、倉庫内を元の状態に整理してください。 7 イベント開催後(音響機器など拡声機を使用する場合) 使用日当日に測定した音量等を以下の提出書類に記録し、速やかに提出してください。 音量測定記録表(エクセル:16KB) (別紙図面)敷地境界線測定図(ワード:139KB)   ふれあい広場あつべつと科学館公園の再整備を行いました 再整備の内容等については「ふれあい広場あつべつ・科学館公園の再整備について」のページをご覧ください。 地図地図を確認する(外部サイトへリンク) PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。 このページについてのお問い合わせ 札幌市厚別区市民部地域振興課 〒004-8612 札幌市厚別区厚別中央1条5丁目3-2 電話番号:011-895-2442 ページの先頭へ戻る 札幌市厚別区役所 〒004-8612 札幌市厚別区厚別中央1条5丁目3-2 代表電話:011-895-2400 業務時間 8時45分~17時15分(土・日曜、祝・休日および12月29日~1月3日はお休み) ご意見・ご要望 周辺地図 庁舎案内・交通アクセス 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