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1設備・運営等に係る基準  児童の安全確保等の観点から、児童の処遇等の保育内容、保育従事者数、施設設備等について、「認可外保育施設指導監督基準」に適合しているとともに、消防法、食品衛生法、労働基準法等関係法令を遵守していることが必要です。  設立を御検討の段階で、まずはこの「認可外保育施設指導監督基準」を御覧ください。特にハード面(場所・部屋の選定、設備の整備など)は、開始後に修繕するのは、非常に大変ですので、設立前に十分御検討ください。 認可外保育施設指導監督基準 認可外保育施設指導監督基準 [PDFファイル/469KB] 愛知県では、国の基準に独自の項目を追加して基準を定めています。 ○主な追加点 第1 保育に従事する者の数及び資格 2 1日に保育する乳幼児の数が5人以下の施設 (1) 略 (2) 保育に従事する者 イ 法第6条の3第9項又は同条第12項に規定する業務を目的とする施設(1日に保育する乳幼児の数が5人以下のものに限る。)の場合、保育に従事する者の概ね3分の1(保育に従事する者が2人の施設にあっては、1人)以上は、保育士又は看護師等の資格を有する者であること。 ロ 法第6条の3第11項の業務を目的とする施設の場合、保育に従事する全ての物が、保育士若しくは看護師等の資格を有するもの又は都道府県知事が行う保育に従事する者に関する研修(都道府県知事がこれと同等以上のものと認める市町村長(特別区の長を含む)その他の期間が行う研修を含む。)を修了した者であること。 (3) 常時、保育に従事する者が、複数、配置されていること。 居宅等において少人数の乳幼児を保育する施設であっても、保育に従事する者が、複数配置されていることが望ましいが、以下の要件を満たしている場合に限り、本基準を適用しないことができる。なお、この場合であっても、定期的に都道府県等の助言指導を受けることが望ましいこと。 イ 緊急時おいて家族等の協力が得られるなど、保育者を支援できる体制が整備されている。 2保育・託児のニーズの把握  そもそも保育・託児のニーズがあるかどうかについて、設置予定の市町村の役場に御相談することをお勧めしています。その後の運営に関わってきますので、十分な下調べをお勧めします。 サービス内容の掲示等について 認可外保育施設を設置した場合は、利用者に対する情報提供として、サービス内容の掲示、利用者に対する契約内容等の説明及び利用者に対する契約内容等を記載した書面の交付を行わなければなりません。(児童福祉法第59条の2の2~4) サービス内容の掲示(児童福祉法第59条の2の2) 利用者の見やすい場所に提供する保育サービスの内容等を掲示することが必要です。 なお、認可外の居宅訪問型保育事業(ベビーシッター)の場合は、利用者に提供する保育サービスの内容等を提示してください。 様式14(掲示記載例) [Wordファイル/30KB] 提示記載例(ベビーシッター用) [Wordファイル/29KB] 掲示内容 ・設置者の氏名又は名称及び施設の管理者の氏名 ・建物その他の設備の規模及び構造 ※ベビーシッターの場合は不要 ・施設の名称及び所在地 ※個人のベビーシッターの場合、所在地は市町村までの記載でも可 ・事業を開始した年月日 ・開所している時間 ※ベビーシッターの場合は「保育提供可能時間」 ・提供するサービスの内容及び当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項並びにこれらの事項に変更を生じたことがある場合にあっては当該変更のうち直近のものの内容及びその理由 ・入所定員  ・保育士その他の職員の配置数又はその予定 ・  設置者及び職員に対する研修の受講状況 ※認可外の家庭的保育施設、1日に保育する乳幼児の数が5人以下の事業所内(院内)保育施設、ベビーシッターに限る。 ・  保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故及び保険金額 ・  提携している医療機関の名称、所在地及び提携内容 ・  緊急時等における対応方法 ・  非常災害対策 ・  虐待の防止のための措置に関する事項 ・ 施設の設置者について、過去に事業停止命令又は施設閉鎖命令を受けたか否かの別 (受けたことがある場合には、 その命令の内容を含む。) 利用者に対する契約内容等の説明(児童福祉法第59条の2の3) 利用者に対し、サービスを利用するための契約の内容及びその履行に関する事項について説明するよう努めなければなりません。 契約時の書面交付(児童福祉法第59条の2の4) 利用契約が成立した時は、その利用者に対し、契約内容等を記載した書面を交付することが必要です。 様式15(契約文書記載例) [Wordファイル/58KB] 交付書面例(ベビーシッター用) [Wordファイル/28KB] 書面交付内容 ・設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地 ※個人のベビーシッターの場合、所在地は市町村までの記載でも可 ・当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項 ・施設の名称及び所在地 ※個人のベビーシッターの場合、所在地は市町村までの記載でも可 ・施設の管理者の氏名 ・当該利用者に対し提供するサービスの内容 ・保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故及び保険金額 ・提携している医療機関の名称、所在地及び提携内容 ・利用者からの苦情を受け付ける担当職員の氏名及び連絡先 設置後の届出について 認可外保育施設を設置した場合は、事業を開始した日から1か月以内に都道府県知事に対する届出が法律で義務付けています。 都道府県が定める書類(設置届)に御記入のうえ、事業開始後、必ず1か月以内に届出をして下さい。また、事業開始後、届出事項に変更があった場合や、施設を廃止又は休止した場合にも届出が必要となりますので、御留意下さい。 なお、上記届出を怠ったり、虚偽の届出をした場合は過料が課せられる場合があります。(児童福祉法第62条の2) 令和3年1月から代表者印等の押印は不要となりました。   認可外保育施設設置届 [Excelファイル/124KB] 認可外保育施設設置届※上のExcelファイルと同じです [PDFファイル/272KB] 認可外保育施設設置届(ベビーシッター用・表紙) [Wordファイル/28KB] 認可外保育施設設置届(ベビーシッター用・表紙)※内容は上のWordと同じです [PDFファイル/45KB] 認可外保育施設設置届(ベビーシッター用・別紙) [Excelファイル/85KB] 認可外保育施設設置届(ベビーシッター用・別紙)※上のExcelファイルと同じです [PDFファイル/206KB] 認可外保育施設内容等変更届 [Wordファイル/25KB] 認可外保育施設廃止・休止届 [Wordファイル/26KB] ※上記届出については、施設が所在する市町村の保育担当課にご提出していただきますよう、お願いいたします。(ベビーシッターについては、事業者の場合は、事業所の所在する市町村、個人の場合は、お住まいの市町村の保育担当課にご提出をお願いいたします。) (参考)認可外保育施設設置届の記載例 【記載例】認可外保育施設設置届(施設) [PDFファイル/306KB] 【記載例】認可外保育施設設置届(ベビーシッター用・表紙) [PDFファイル/48KB] 【記載例】認可外保育施設設置届(ベビーシッター用・別紙) [PDFファイル/234KB]   設置の届出が不要な場合(届出対象外施設) 以下のいずれかに該当する施設は、設置届は不要です(届出対象外施設と呼んでいます)。 ただし、届出対象施設と同様、都道府県等による指導監督の対象となり、また、1年に1回運営状況報告書を提出していただくことが必要です。 ○次に掲げる乳幼児のみの保育を行う施設であって、その旨が約款その他の書類により明らかであるもの。 (1) 店舗その他の事業所において商品の販売又は役務の提供を行う事業者が商品の販売又は役務の提供を行う間に限り、その顧客の監護する乳幼児を保育するために自ら設置する施設又は当該事業者からの委託を受けて当該顧客の監護する乳幼児を保育する施設にあっては、当該顧客の監護する乳幼児 例:デパート、自動車教習所や歯科診療所等に付置された施設 ※利用者が顧客であるかや、その施設の利用がお店のサービスの提供を受ける間の利用であるかが明らかでない場合は、届出対象となります。 (2) 親族間の預かり合い(設置者の四親等内の親族を対象) (3) 設置者の親族又はこれに準ずる密接な人的関係を有する者の監護する乳幼児 例:利用乳幼児の保護者と親しい友人や隣人等 ※不特定多数を対象に業として保育を行っている施設が、たまたま親しい知人や隣人の子どもを預かる場合は届出対象となります。 (4) 一時預かり事業の対象となる乳幼児 (5) 病児保育事業の対象となる乳幼児 (6) 子育て援助活動支援事業の対象となる乳幼児 (7) 半年を限度として臨時に設置される施設 例:単発イベントの託児等 (8) 認定こども園法第3条第3項に規定する連携施設(幼稚園型認定こども園)を構成する保育機能施設 ※幼稚園と併せて設置している施設(上記届出対象外施設を除く)で、幼稚園での子育て支援活動等と独立して実施されており、在園児と区分された専用のスペースで専従の職員による保育が実施されている場合は、届出対象となります。 都道府県知事の行う指導監督について 都道府県知事は、認可外保育施設に対して指導監督を行っています。 認可外保育施設に対する指導監督の詳細はこちらを御覧ください。 また、認可外保育施設実地指導調査結果はこちらです。 都道府県知事に対する運営状況の報告について 全ての認可外保育施設(届出対象外施設及び認可外の居宅訪問型保育事業(ベビーシッター)を含む)については、都道府県に対して定期報告が必要です(児童福祉法外59条、59条の2の5、平成13年3月29日付け雇児発第177号「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」 運営状況報告の詳細はこちらを御覧ください。  事故の報告について 事故の報告については、重大事故(死亡事故及び治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故等)のみではなく、それ以外の事故についても、県への報告が必要となっております。(児童福祉法施行規則第49条の7の2) 事故報告様式及び詳細はこちらを御覧ください。 ※上記事故報告については、施設が所在する市町村の保育担当課にご提出していただきますよう、お願いいたします。(居宅訪問型事業については、事業者の場合は、事業所の所在する市町村、個人の場合は、お住まいの市町村の保育担当課にご提出をお願いいたします。) 相談・書類の提出について 1名古屋市・豊橋市・豊田市・岡崎市・一宮市・大府市・豊明市・岩倉市に設置する場合 それぞれの市に相談してください。 2上記以外の市町村に設置する場合 (1)認可以外保育施設の設置届等の御提出については、施設所在地の市町村保育担当課を経由して県に提出してください。 (2)届出対象外施設を含む全ての施設に、1年に1回、運営状況報告書を提出していただくことになっています。 設置届の要否にかかわらず、設置したらまずはその旨市町村に御連絡ください。 問合せ 愛知県 福祉局 子育て支援課 E-mail: [email protected] PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe 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