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男性育児休業取得促進事業 中小企業男性育児休業取得促進奨励金 イクボス宣言、5つの心得 あいちイクメン・イクボス応援会議(イクメン・イクボス企業賞) リンク集 中小企業男性育児休業取得促進奨励金 TOP 中小企業男性育児休業取得促進奨励金 ※現在、申請件数が増えており、審査に1~2か月程度時間を要しております。  ご了承ください。 ※重要なお知らせ 申請期間の延長等(2024年2月9日) ※重要なお知らせ 2024年度継続実施(2024年3月25日)  本奨励金については、本県の少子化対策パッケージの一環として2023年度に創設しましたが、2024年度も継続実施するため、2024年度予算案に計上しましたので、お知らせします。支給額や支給要件に大きな変更はありません。  継続実施に当たり、以下のとおり、申請期間の延長等の変更があります。  本奨励金について、2024年度の継続実施が決定しました。継続実施に当たり、以下のとおり変更があります。 ① 2023年11月2日以降に対象従業員が育児休業から復帰した場合の申請期間が3か月間となり、2024年4月1日以降にも申請が可能となります。 ② 2024年2月1日以降に対象従業員が育児休業から復帰した場合も、2024年4月1日以降に申請が可能となります。 ③ 再度取得した育児休業の期間を通算することにより、申請金額が変更(50万円➡100万円)となる場合があります。 <申請期間の延長(イメージ図)> 申請期間の延長等について(イメージ) ① 2023 年 11 月 2 日以降に対象従業員が育児休業から復帰する場合 ② 2024 年 2 月 1 日以降に対象従業員が育児休業から復帰する場合 ③ 再度 の 育児休業取得 により、 申請金額 が 変 わる( 50 万円 ➡100 万円) 場合 >  現在、多くの申請をいただいておりますが、対象企業の皆様に1社でも多く奨励金を支給するため、2023年度予算においては、2023年11月1日以前に対象従業員が育児休業から復帰した企業(2023年度にしか申請できない企業)からの申請を優先します。  2023年11月2日以降に対象従業員が育児休業から復帰した企業(上記①に該当する企業)は、2024年4月1日以降の申請期間内に申請いただくようお願いします。  上記に関し、ご不明な点は事前にお電話にてお問い合わせください。  また、継続実施に伴い「7支給要綱、申請様式、Q&A」を改定しました。  ※1~6については、2024年4月1日に改定予定です。--> 誰もが仕事と子育ての両立を実現できる職場環境整備を促すため、 男性従業員が育児休業を取得した中小企業等に対して、奨励金を支給します。 奨励金の概要 支給額 支給対象 申請の流れ 申請受付期間 申請・問合せ先 支給要綱、申請様式、Q&A 企業の取組事例(育児休業取組状況等の公表) 1奨励金の概要 養育する子が2歳になるまでの間に、男性従業員が育児休業(産後パパ育休を含む)を通算14日以上取得し、当該従業員が原職等に復帰した場合に奨励金を支給する(1事業者につき支給は1回限り)。  2支給額 取得期間(分割取得の場合は日数を通算)※1 支給額 14日以上28日未満(所定労働日を8日以上含む)※2 50万円 28日以上(所定労働日を16日以上含む)※2 100万円 ※1 複数の従業員の取得日数を合算することはできません。 ※1 複数の従業員の取得日数を合算することはできません。 ※2 令和6年3月31日以前の日が育児休業の取得期間に含まれる場合は、所定労働日の日数の要件は適用されません。 ※2 令和6年3月31日以前の日が育児休業の取得期間に含まれる場合は、所定労働日の日数の要件は適用されません。 3支給対象 <以下の要件を満たす法人※又は個人事業主> ※会社、NPO法人、社会福祉法人、医療法人、学校法人、一般社団法人、事業協同組合 等 ア 常時雇用する従業員数が300人以下(資本金の規模は問わない) イ 愛知県内に本社(会社以外の場合は主たる事務所)を有する ウ 雇用保険の適用事業所 エ 就業規則に育児休業制度を設けている オ 対象従業員の育児休業取得状況等について、本Webサイトへの掲載に協力するとともに、自社のWebサイトでの公表又は社内報や職場での掲示等による社内への公表を行うこと。 カ 次に掲げる要件に該当する男性従業員を1人以上雇用している     など ・雇用保険の被保険者である ・養育する子が2歳になるまでの間に育児休業(産後パパ育休を含む)を通算14日以上取得している ・当該育児休業について2023年4月1日以降に休業を開始している ・育児休業開始日の直前2か月以上雇用されており、県内の事業所に勤務している ・育児休業終了後、原職等に復帰し、2か月以上雇用されている ※詳細は支給要綱、募集要項をご確認ください。 4申請の流れ STEP 1 男性従業員が育児休業(産後パパ育休を含む)取得・原職等に復帰 ・2023年4月1日以降に開始した育児休業(産後パパ育休を含む)が対象です。 ・育児休業取得状況等について、報告書を作成し、自社のWebサイトでの公表又は社内報や職場での掲示等による社内への公表をしてください。 ※「育児休業取得状況等報告書」の様式は「7 支給要綱、申請様式、Q&A」にあります。 STEP 2 申請(「5 申請受付期間」内に郵送又は持参) ・「7 支給要綱、申請様式、Q&A」から申請様式をダウンロードし、支給要綱、募集要項の内容を確認の上、郵送又は持参で申請してください。 ※添付書類を全て揃えた上で申請をお願いします。 ※控えの返送はできませんので、必ず申請書類の控えを保管してください。 ※持参で申請した場合、申請書類の受取のみとなります(書類の審査は後日行います)。 ・育児休業から復帰して2か月経過した日の翌日から申請可能です。 STEP 3 審査 ・申請書類と添付書類が全て揃い、内容に不備がないことを確認した時点で正式な受領となります。 ・申請書類を正式に受領してから支給決定まで約1か月かかります。 ※現在、申請件数が増えており、審査に1~2か月程度時間を要しております。ご了承ください。 ・審査に必要な事項について申請事業主又は対象従業員への聞き取りや現地での調査等を実施することがあります。 STEP 4 支給 ・支給決定後、指定の口座に奨励金を支給します。 ・提出された「育児休業取得状況等報告書」に基づき本Webサイトに、貴社の取組事例を掲載します。 ※必要に応じて、事後の検査や追跡調査を実施します 5申請期限※申請総額が予算に達した時点で受付終了 2023年9月4日から2024年3月31日まで(2023年度分)※申請総額が予算に達した時点で受付終了 ・対象従業員が育児休業から原職等に復帰後2か月経過した日(起算日)の翌日から 3か月以内 ※2024年度の奨励金事業継続実施に当たり、申請期間の延長等、一部変更があります。 詳しくは重要なお知らせをご確認ください。 ※2024年度の事業実施分については、2023年11月2日から2025年1月31日までに育児休業から復帰した対象従業員に係る奨励金の申請が対象となります。 ※2025年度の事業実施(2025年2月1日以降に育児休業から復帰した対象従業員に係る奨励金の申請)については、現時点で支給要件等の詳細は未定です。 ・起算日の翌日が2023年9月4日以前となる場合は、2023年12月3日まで※特例受付は終了しました。 ・対象従業員が2024年1月以降に育児休業から復帰する場合は、2024年2月29日までに必ずご相談ください。 --> ※例3については、育児休業取得期間(育児休業①+②)に所定労働日を16日以上含む必要があります 6申請・問合せ先 〒460-8501 名古屋市中区三の丸三丁目1番2号 本庁舎2階 愛知県労働局労働福祉課 仕事と生活の調和推進グループ TEL:052-954-6360(ダイヤルイン) FAX:052-954-6926 7支給要綱、申請様式、Q&A 概要リーフレット(作成中) 旧:支給要綱 ※2024年1月31日以前に育児休業から復帰した対象従業員に係る申請 新:支給要綱 ※2024年2月1日以降に育児休業から復帰した対象従業員に係る申請 旧:募集要項 ※2024年1月31日以前に育児休業から復帰した対象従業員に係る申請 新:募集要項 ※2024年2月1日以降に育児休業から復帰した対象従業員に係る申請 ※要件や申請書類の詳細については、募集要項をご確認ください。 <申請様式(申請時)> ※添付書類を全て揃えた上でご提出ください。不備がある場合、再提出をお願いする場合があります。 旧:様式第1-1号 (支給申請書兼請求書) 2023年11月2日以降に対象従業員が育児休業から復帰した場合は新様式での申請も可能です。 【記載例】(様式第1-1号 (支給申請書兼請求書) ) 新:様式第1-1号 (支給申請書兼請求書) 【記載例】(様式第1-1号 (支給申請書兼請求書) ) ※2024年6月30日までは、新旧どちらの様式での申請も可能です。 旧:様式第1-2号 (誓約書) 2023年11月2日以降に対象従業員が育児休業から復帰した場合は新様式での申請も可能です。 新:様式第1-2号 (誓約書) ※2024年6月30日までは、新旧どちらの様式での申請も可能です。 育児休業取得状況等報告書 【添付書類】 ●商業・法人登記簿謄本(法人の場合) 個人事業の開業・廃業等届出書の写し(個人の場合) 商業・法人登記簿謄本は、最新の情報が掲載されているものを提出してください。 履歴事項全部証明書、現在事項全部証明書のいずれでも構いませんが、社名変更を伴い、その他の添付書類に旧名がある場合等は、履歴事項全部証明書をご提出ください。 商業・法人登記簿謄本は、申請日以前3か月以内に発行されたものに限ります。履歴事項全部証明書、現在事項全部証明書のいずれでも構いませんが、社名変更を伴い、その他の添付書類に旧名がある場合等は、履歴事項全部証明書をご提出ください。 ●会社案内や会社概要など事業活動が確認できる書類 会社のパンフレット、Webサイトの写し等 ●常時雇用する従業員の人数が確認できる書類 直近年度における労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書(事業主控)※ ※全事業所分が必要です ただし、上記書類に記載の「常時使用労働者数」が申請日時点の人数と30人以上乖離する場合は、別途、従業員リスト(任意様式)を提出してください。 ●対象従業員の子の出生の事実及び親子関係を確認できる書類 対象従業員の氏名並びに子の氏名、生年月日及び続柄が分かる書類を提出してください。具体的には、次のいずれかを提出してください。 ・続柄の記載された対象従業員の住民票(本籍及びマイナンバー不要。コピー可)や戸籍等の公的証明書類 ・母子健康手帳の子の出生を証明(出生届済証明)するページの写し ・(子が対象従業員の被扶養者である場合のみ)健康保険被扶養者異動届にかかる決定通知書 ●対象従業員から提出された育児休業取得申出書及び当該申出に対して事業主が対象従業員に行った育児休業取扱通知書の写し 育児休業取得期間を変更している場合は、変更にかかる申出書及びこれに対する通知書も提出してください。 ●対象従業員の出勤簿等の写し(育児休業取得日の直前2か月間、育児休業期間中及び復帰後2か月間) ・(例)育児休業期間 2024年6月13日~7月10日 ⇒ 2024年4月13日~9月10日までの出勤簿等の写し ・月の全日を休業しており、当該期間中の出勤簿が存在しない場合は、その旨を補記してください。 ●対象従業員の賃金台帳の写し(育児休業取得日の直前2か月間、育児休業期間中及び復帰後2か月間) ・(例)育児休業期間 2024年6月13日~7月10日 ⇒ 2024年4月13日~9月10日までの分が含まれる賃金台帳の写し ・育児休業中の賃金を減額支給している場合は、その算出方法を示した書類を併せて提出してください。 ・育児休業中の賃金を支給している場合は、賃金規程等、有給の根拠となる書類を併せて提出してください。 ●対象従業員の雇用保険被保険者資格を確認できる書類 対象従業員の氏名、事業所名称及び事業所の雇用保険番号が分かる書類を提出してください。具体的には、次のいずれかを提出してください。 ・雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)の写し ※被保険者通知用ではありません ・雇用保険被保険者資格喪失(氏名変更)届の写し ・育児休業給付金次回支給申請日指定通知書(事業主通知用) ●育児休業にかかる就業規則の写し 就業規則のうち、次の項目を確認できる部分を提出してください(両面刷り、2UP可)。 ・作成した事業主の名称が確認できる部分 ・育児休業制度(出生時育児休業を含む)を規定していることが確認できる部分 ・育児休業にかかる規定を別に定めている場合は、当該別規程 ●対象従業員の所定労働日が確認できる書類 労働条件通知書や企業カレンダー(シフト勤務の場合はシフト表)等を提出してください。 ●育児休業取得状況等報告書及びこれを社外又は社内に公表した様子が分かる画像等の写し 手書きで作成いただく必要はありません。 (公表方法の例) ・社内報    ⇒掲載ページを提出してください ・職場での掲示 ⇒掲示していることが分かる写真を提出してください ・社内メール  ⇒送信画面を提出してください ・自社Webサイト⇒画面の写しを提出してください ●振込を受ける金融機関の通帳(写し) 申請書(様式第1-1号)に記載した振込口座の金融機関名、支店名、支店コード、口座種別、口座番号、口座名義が確認できるものを提出してください。 紙媒体の通帳がない場合は、電子通帳等の画像を提出してください。 振込口座は、申請事業主の名義に限ります ●対象従業員が外国人である場合 在留資格及び在留期間が確認できる書類 育児休業取得日の直前2か月間、育児休業期間中及び復帰後2か月間に在留資格があることを確認できる書類として、次のいずれかを提出してください(対象従業員の子の出生の事実及び親子関係を確認できる書類として住民票を提出する場合は不要)。 ・住民票または在留カード ●子が1歳を超えて2歳に達するまでの間に育児休業を取得している場合 (就業規則により法定を上回る育児休業期間の定めがある場合を除く) 配偶者にかかる育児休業取扱通知書の写し ●その他知事が必要とする書類 ※ 上記の書類で確認できない事項がある場合、追加で書類の提出を求めることがあります。 ※ 会社案内や会社概要など事業活動が確認できる書類(パンフレット等)の提出は不要となりました。 (育児休業取得中に一時的に就労を行っている場合) ●育児休業中の就労日が確認できる書類 対象従業員が申請事業主に提出した出生時育児休業中の就業日等の同意書及び事業主が労働者に通知した就業日通知書の写し <申請様式(申請後)> 様式第4号(申請取下げ・受給辞退届) 様式第5号(申請事項変更届) <Q&A> 中小企業男性育児休業取得促進奨励金 よくある質問(2024年5月24日更新) 8企業の取組事例(育児休業取組状況等の公表) 企業の取組事例はこちら 愛知県労働局労働福祉課 仕事と生活の調和推進グループ 〒460-8501 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番2号 TEL:052-954-6360 email:&#114;&#111;&#100;&#111;&#102;&#117;&#107;&#117;&#115;&#104;&#105;&#64;&#112;&#114;&#101;&#102;&#46;&#97;&#105;&#99;&#104;&#105;&#46;&#108;&#103;&#46;&#106;&#112; トップページ お知らせ・イベント情報 男性育児休業取得促進事業 中小企業男性育児休業取得促進奨励金 イクボス宣言、5つの心得 あいちイクメン・イクボス応援会議 イクメン・イクボス企業賞受賞企業 リンク集

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