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利用負担上限額 第1段階 生活保護を受給している方 世帯全員が市町村民税非課税で老齢福祉年金を受給している方 個人 15,000円/月 世帯 24,600円/月 (※3) 第2段階 世帯全員が市町村民税非課税で、本人の公的年金収入額(※1)と合計所得金額(※2)の合計が80万円以下の方 第3段階 世帯全員が市町村民税非課税で利用者負担段階が第1・第2段階以外の方 24,600円/月 第4段階 第1~3段階及び第5段階以外の方 44,400円/月 第5段階 同一世帯内の第1号被保険者に現役並み所得者(課税所得145万円以上)がいる方 44,400円/月 (※1)公的年金収入額には遺族・障害年金などの非課税年金は含みません。 (※2)合計所得金額とは実際の収入金額ではなく、年金の所得や給与所得などの合計で、扶養などの控除額を引く前の金額です。なお、合計所得金額がマイナスの場合は「0円」として計算します。 (※3)第1段階の世帯負担上限額は、個別に異なる場合がありますので区保健福祉課にご確認ください。   <令和3年8月1日からの上限額> 従来、上限額が44,400円/月として設定されていた世帯について、所得額に応じて段階が細分化されます。 厚生労働省リーフレット(PDF:979KB) 利用者負担段階 利用負担上限額 第1段階 生活保護を受給している方 世帯全員が市町村民税非課税で老齢福祉年金を受給している方      個人 15,000円/月 世帯 24,600円/月 (※3) 第2段階 世帯全員が市町村民税非課税で、本人の公的年金収入額(※1)と合計所得金(※2)の合計が80万円以下の方 第3段階 世帯全員が市町村民税非課税で利用者負担段階が第1・第2段階以外の方 24,600円/月 第4段階 市町村民税課税世帯で、第1~3段階及び第5~6段階以外の方 44,400円/月 第5段階 同一世帯内の第1号被保険者に課税所得が380万円~690万円未満(年収約770万円~約1,160万円未満)の方がいる世帯 93,000円/月 第6段階 同一世帯内の第1号被保険者に課税所得が690万円以上(年収約1,160万円以上)の方がいる世帯 140,100円/月 経過措置による利用者負担軽減 旧措置入所者の利用者負担の特例 対象となる方 平成12年3月31日までに特別養護老人ホームに入所した方で、引き続きその施設に入所されている方 軽減の内容 利用者負担が旧措置による入所中の費用徴収額を基本的に上回らないように、利用者負担と食費・居住費をしばらくの間軽減します。 障がい者ホームヘルプサービス利用者の支援措置 対象となる方 低所得世帯であって障害者自立支援法によるホームヘルプサービス利用において境界層該当として定率負担額が0円である方で、65歳到達前の1年間に障害者施策によるホームヘルプサービスを利用していた方など 軽減の内容 サービスの利用者負担割合が0%(全額免除)となります。 特定入所者サービス費 介護保険施設に入所(短期入所を含む)している下表に掲げる所得の低い方で一定以上の資産がない場合は、申請により、食費・居住(滞在)費の負担限度額と基準費用額の差額が特定入所者サービス費として給付されます。ただし、利用者負担額が基準費用額を超えないときは、実際に負担した費用と負担限度額の差額が給付されます。なお、通所サービスは対象になりません。 手続について 区役所に申請を行い「介護保険負担限度額認定証」の交付を受ける必要があります。介護保険施設に「介護保険負担限度額認定証」を提示し、利用者は負担限度額を支払います。特定入所者サービス費は、札幌市から保険給付として介護保険施設に支払います(現物給付)。 ・負担限度額認定申請書(申請書ダウンロードページ) ●電子申請を利用する場合(令和3年3月1日から特定入所者サービス費について電子申請の受付を開始しました。) 電子申請のご利用には、利用者において、マイナンバーカード、ICカードリーダライタなどの準備が必要となります。利用手続きの詳細については、マイナポータルのぴったりサービスをご確認ください。 ※電子申請に関するお問い合わせ:保健福祉局介護保険課給付・認定係(011-211-2547) 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、出来る限り郵送又は電子申請のご利用にご協力お願いいたします。  郵送先は、お住いの区の保健福祉課給付事務係となります。このページ下部の【お問い合わせ先】を参照願います。 特定入所者サービス費の基準費用額及び負担限度額(日額)<令和3年7月31日までの負担段階等> 利用者負担段階 食費 居住(滞在)費 基準費用額 負担限度額 区分 基準費用額 負担限度額 【第1段階】 生活保護を受給している方 世帯全員及び配偶者(※1)が市町村民税非課税で一定以上の資産がなく、老齢福祉年金を受給している方 1,392 300 ユニット型個室 2,006 820 ユニット型個室的多床室 1,668 490 従来型個室(特養以外) 従来型個室(特養) 1,171 320 多床室(特養) 多床室(特養以外) 855 377 0 0 【第2段階】 世帯全員及び配偶者(※1)が市町村民税非課税で一定以上の資産がなく、本人の課税年金収入額と非課税年金収入額と合計所得金額(※2)の合計が80万円以下の方 1,392 390 ユニット型個室 2,006 820 ユニット型個室的多床室 1,668 490 従来型個室(特養以外) 従来型個室(特養) 1,171 420 多床室(特養) 多床室(特養以外) 855 377 370 370 【第3段階】 世帯全員及び配偶者(※1)が市町村民税非課税で一定以上の資産がなく、利用者負担段階が第1・第2段階以外の方 1,392 650 ユニット型個室 2,006 1,310 ユニット型個室的多床室 1,668 1,310 従来型個室(特養以外) 従来型個室(特養) 1,171 820 多床室(特養) 多床室(特養以外) 855 377 370 370     <令和3年8月1日からの負担段階等> 所得等に応じた利用者負担段階のうち、第3段階が第3段階①と第3段階②に区分されます。所得によって該当となる負担段階が変更され、食費の負担額が変更となります。 また、利用するサービスが施設入所か短期入所によって、食費が区分されます。短期入所利用時には、食費の負担額が変更となります。  厚生労働省リーフレット(PDF:711KB) 利用者負担段階 食費 居住(滞在)費 基準費用額 負担限度額 (短期入所時) 区分 基準費用額 負担限度額 【第1段階】 生活保護を受給している方 世帯全員及び配偶者(※1)が市町村民税非課税で一定以上の資産がなく、老齢福祉年金を受給している方 1,445 300 (300) ユニット型個室 2,006 820 ユニット型個室的多床室 1,668 490 従来型個室(特養以外) 従来型個室(特養) 1,171 320 多床室(特養) 多床室(特養以外) 855 377 0 0 【第2段階】 世帯全員及び配偶者(※1)が市町村民税非課税で一定以上の資産がなく、本人の課税年金収入額と非課税年金収入額と合計所得金額(※2)の合計が80万円以下の方 1,445 390 (600) ユニット型個室 2,006 820 ユニット型個室的多床室 1,668 490 従来型個室(特養以外) 従来型個室(特養) 1,171 420 多床室(特養) 多床室(特養以外) 855 377 370 370 【第3段階①】 世帯全員及び配偶者(※1)が市町村民税非課税で一定以上の資産がなく、本人の課税年金収入額と非課税年金収入額と合計所得金額(※2)の合計が80万円を超え、120万円以下の方 1,445 650 (1,000) ユニット型個室 2,006 1,310 ユニット型個室的多床室 1,668 1,310 従来型個室(特養以外) 従来型個室(特養) 1,171 820 多床室(特養) 多床室(特養以外) 855 377 370 370 【第3段階②】 世帯全員及び配偶者(※1)が市町村民税非課税で一定以上の資産がなく、本人の課税年金収入額と非課税年金収入額と合計所得金額(※2)の合計が120万円を超える方 1,445 1,360 (1,300) ユニット型個室 2,006 1,310 ユニット型個室的多床室 1,668 1,310 従来型個室(特養以外) 従来型個室(特養) 1,171 820 多床室(特養) 多床室(特養以外) 855 377 370 370 (※1)住民票が別世帯となっている場合及び婚姻届を出していない事実婚の場合も含みます。 (※2)合計所得金額とは実際の収入金額ではなく、年金の所得や給与所得などの合計で、扶養などの控除額を引く前の金額です。なお、合計所得金額がマイナスの場合は「0円」として計算します。 一定以上の資産の要件 預貯金等の資産が一定額(配偶者がいない場合は1,000万円、配偶者がいる場合は2,000万円)を超えた場合は給付対象外となります。 負担限度額認定の預貯金上限額(令和3年8月1日以降)  令和3年8月1日より、利用者負担段階(個人所得)に応じた預貯金上限額が設けられます。上限額については下表をご覧ください。 利用者負担段階 預貯金等の資産上限額 本人のみの場合※ 配偶者がいる場合 【第1段階】 1,000万円 2,000万円 【第2段階】 650万円 1,650万円 【第3段階①】 550万円 1,550万円 【第3段階②】 500万円 1,500万円   ※本人の年齢が65歳未満の方については、利用者負担段階に関わらず、預貯金等の資産上限額は1,000万円(配偶者がいる場合は2,000万円)となります。 <預貯金等の範囲> 預貯金(普通・定期)、有価証券(株式、国債、地方債、社債など)、金及び銀、投資信託、現金の合計から、負債(借入金、住宅ローンなど)を引いた差額により判定を行います。 非課税年金(遺族年金と障害年金)について <非課税年金に含まれるもの> 国民年金、厚生年金、共済年金の各制度に基づく遺族年金・障害年金を指し、具体的には、年金保険者から通知される振込通知書、支払通知書、改定通知書などに「遺族」や「障害」が印字された年金(遺族基礎年金、障害厚生年金など)のほか、例えば「寡婦」「かん夫」「母子」「準母子」「遺児」と印字された年金も遺族年金として判定の対象となります。 <非課税年金に含まれないもの> 上記に該当しない年金のほか、弔慰金・給付金などは、「遺族」や「障害」という単語がついた名称であっても、判定の対象となりません。 申請の方法 ・預貯金等については、基本的にはご本人の自己申告に基づいて判定します。 ・非課税年金については、原則は年金保険者から札幌市へ非課税年金の受給額が通知されますが、より正確に把握するために、受給している非課税年金の種別の申告をお願いします。 ・申請をする際には、介護保険負担限度額認定申請書のほか、通帳の写しや証券会社の口座残高の写しなど、資産等の確認ができる書類の添付が必要となります。 ・介護保険負担限度額認定のために必要がある場合は、官公署、年金保険者などの関係機関に対して、札幌市から照会をかけることに同意していただく必要があります。 ・虚偽の申告により不正に特定入所者介護サービス等の支給を受けた場合には、介護保険法22条第1項の規定に基づき、支給された額及び最大2倍の加算金を返還していただく場合があります。 ・所得要件や資産要件に該当して負担軽減の対象外になった方でも、年度の途中において該当しなくなった場合は、その時点からの申請により負担軽減の対象となります。   市町村民税課税層の特例減額措置について 所得要件や資産要件により負担軽減の対象外になった方でも、次の要件のすべてに該当する方は、申請をすることで、第3段階の負担軽減を受けることができます(令和3年8月1日以降は第3段階②の負担軽減)。 ・2人以上の世帯の方(住民票が別世帯となっている配偶者も人数に含む) ・世帯及び配偶者の年間収入の合計額から施設の利用者負担(介護サービスの利用者負担、食費、居住費)の見込額の合計額を除いた額が80万円以下 ・世帯及び配偶者の現金、預貯金等の合計額が450万円以下など ※短期入所(ショートステイ)の場合は適用されません。 社会福祉法人利用者負担額減額 社会福祉法人などから下表のサービスを受けるとき、特に生計が困難な方については利用者負担、食費、居住(滞在)費及び宿泊費が減額される場合があります。 ・社会福祉法人等利用者負担減額対象確認申請書・収入等申告書(申請書ダウンロードページ) 社会福祉法人などが実施する以下のサービス 介護福祉施設サービス、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、通所介護、地域密着型通所介護、(介護予防)認知症対応型通所介護、(介護予防)短期入所生活介護、訪問介護、夜間対応型訪問介護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、複合型サービス、総合事業の訪問型サービス・通所型サービス  高額医療合算介護サービス費 同じ世帯の被保険者が、1年間(8月~翌年7月まで)に支払った介護保険と医療保険の自己負担額の合計(毎月の高額介護サービス費や年間高額介護サービス費、高額療養費として払い戻される額を除く)が、下記表の一定上限額を超える場合、申請により、その超えた額が高額医療合算介護サービス費(医療保険分は高額介護合算療養費)として給付されます。なお、この場合の自己負担額には、施設等における食費・居住(滞在)費・日常生活費・その他保険給付外のサービスに係る費用・福祉用具購入や住宅改修に係る負担分は含まれません。    所得区分  (課税所得金額) ※職場の健康保険に       加入している方の場合、   区分は異なります。 〈70歳以上の方がいる世帯〉 ●後期高齢者医療制度+介護保険 ●職場の健康保険または  国民健康保険+介護保険(※1) 〈70歳未満の方がいる世帯〉 ●職場の健康保険または  国民健康保険+介護保険(※2) 現役並みⅢ (690万円以上) 212万円 212万円 現役並みⅡ (380万円以上~690万円未満) 141万円 141万円 現役並みⅠ (145万円以上~380万円未満) 67万円 67万円 一般(145万円未満)(※4) 56万円 60万円 低所得Ⅱ(市町村民税非課税) 31万円 34万円 低所得Ⅰ(市町村民税非課税) 19万円(※3) 34万円 (※1・2)対象となる世帯に高齢受給者(70歳~74歳)と70歳未満が混在する場合に、①まずは高齢受給者に係る自己負担合算額に(※1)区分の限度額が適用された後、②なお残る負担額と70歳未満の自己負担額を合算した額に(※2)区分の限度額が適用されます。  (※3)低所得Ⅰで介護サービス利用者が複数いる世帯の場合は、合算限度額19万円が高額サービス費の限度額(年間約30万円)を下回るため、低所得Ⅱの合算限度額が適用されます。 (※4)収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合及び旧ただし書所得の合計額が210万円以下の場合も含みます。  手続について 毎年7月31日時点で札幌市にお住まいの後期高齢者医療制度及び介護保険の被保険者であり、高額医療合算介護サービス費等の支給対象となる方は、計算期間終了後の翌年3月中旬~4月に申請勧奨通知をお送りします。 国民健康保険や職場の健康保険等に加入されている方につきましては、計算期間終了後の8月以降に加入する医療保険各制度の窓口に支給申請を行うことになります。 【お問い合わせ先】お住まいの区の保健福祉課 区役所 所在地 電話番号(直通) 中央区役所 保健福祉課給付事務係 〒060-8612 札幌市中央区南3条西11丁目 ※令和4年1月11日より以下住所となります。 (電話番号は変更ありません) 札幌市中央区大通西2丁目9 011-205-3303 北区役所 保健福祉課給付事務係 〒001-8612 札幌市北区北24条西6丁目 011-757-2463 東区役所 保健福祉課給付事務係 〒065-8612 札幌市東区北11条東7丁目 011-741-2462 白石区役所 保健福祉課給付事務係 〒003-8612 札幌市白石区南郷通1丁目南 011-861-2448 厚別区役所 保健福祉課給付事務係 〒004-8612 札幌市厚別区厚別中央1条5丁目 011-895-2478 豊平区役所 保健福祉課給付事務係 〒062-8612 札幌市豊平区平岸6条10丁目 011-822-2454 清田区役所 保健福祉課給付事務係 〒004-8613 札幌市清田区平岡1条1丁目 011-889-2040 南区役所 保健福祉課給付事務係 〒005-8612 札幌市南区真駒内幸町2丁目 011-582-4742 西区役所 保健福祉課給付事務係 〒063-8612 札幌市西区琴似2条7丁目 011-641-6944 手稲区役所 保健福祉課給付事務係 〒006-8612 札幌市手稲区前田1条11丁目 011-681-2491 無料低額介護老人保健施設利用事業・無料低額介護医療院利用事業について 低所得者等で経済的な理由により、介護老人保健施設サービス・介護医療院サービスを受けることが困難な方は、無料又は低額な料金で介護老人保健施設・介護医療院を利用できる場合があります。 減免金額 介護老人保健施設サービス・介護医療院サービスに要する費用のおよそ10%又は全額(各実施施設によって異なります) 事業実施施設 実施施設についてはこちらをご覧下さい。 無料低額介護老人保健施設利用事業・無料低額介護医療院利用事業一覧(PDF:90KB) お問合せ先 直接、実施施設へお問合せください。 PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。 このページについてのお問い合わせ 札幌市保健福祉局高齢保健福祉部介護保険課 〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎3階 電話番号:011-211-2547 ファクス番号:011-218-5117 地域密着型サービス、居宅サービス、介護保険施設、有料老人ホームに関することは電話番号:011-211-2972 ページの先頭へ戻る 札幌市役所 〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 代表電話:011-211-2111  一般的な業務時間 8時45分~17時15分(土日祝日および12月29日~1月3日はお休み) 法人番号 9000020011002 札幌市コールセンター 市役所のどこに聞いたらよいか分からないときなどにご利用ください。 電話:011-222-4894 ファクス:011-221-4894 年中無休、8時00分~21時00分。札幌市の制度や手続き、市内の施設、交通機関などをご案内しています。 リンク・著作権・免責事項 個人情報の保護 ホームページの基本方針・ガイドライン RSSの使い方 Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.

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